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「改憲川柳」についての講評 清水明夫・選考委員会副委員長 (税理士、国税庁長官官房元監督官)
今年で第3回目となる「改憲川柳」全国公募には、全国都道府県より、2千2百句が寄せられました。今年は、一ひねりした説得力ある作品が多く、どれを入選とし、優秀句とするか、選考に悩みました。作品を拝見し、国民の皆様が、いかに憲法改正を望んでおられるか、痛切に実感をいたしました。
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「改憲川柳」表彰状読み上げ・授与 清水明夫 ・選考委員会副委員長、高橋洋一選考委員
今年の大賞は「改憲は 国民み
んなの 権利です」であったが、
鹿児島県在住のため欠席された。
佳作の「改憲は 国家的課題
与野党で!」の埼玉県のちゅま
様が出席されたので、清水明夫
選考副委員長より賞状読み上げ
授与、高橋洋一選考委員より、
副賞の授与が行われた。
2千余句の中から、選考された
大賞1、佳作6、計7句は壇上
に大きく墨書して掲げ、表彰さ
れた。
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開会の辞「今年の国民大会の意義!」 重田典子・国民会議理事・事務局長・国民大会実行委員長
先程の、改憲川柳の入選者発表、そして中でも壇上に掲げた7つの作品、素晴らしい作品でした。
この改憲川柳の表彰も、当国民大会の大事な一環として、第一部という位置づけですので、改憲川柳のためご参加の方々も、これから始まる第2部というべき本会の方も、ぜひ引き続きご参加下さいますよう、お願い申し上げます。
本日は、大型連休の中日にもかかわらず、こうして多数、御参加下さいまして、心より御礼申し上げます。
さて、今年は、いまの日本国憲法が施行されてから、ちょうど70年となります。法には、国会での可決、次に公布、さらに施行、という順序があります。
最初の可決は、国会(日本は二院制ですから衆議院と参議院の双方)で、法案が承認されますと、可決となります。
次に、公布とは、その法文の内容を、広く国民に知ってもらうための期間が必要ですから、認識してもらうため、官報などにその法文をのせて、広く知らしめるのが公布です。
そして、施行とは、決められたその日から、その法文が効力を発すること、つまり、現実にその日から、適用されることを、施行といいます。
いまの日本国憲法は、日本が占領下の、昭和21年に国会の可決を経て、昭和21年11月3日に公布され、半年間の公布期間を経て、翌昭和22年5月3日に施行されたわけです。
従って、今年のこの5月3日、本日が、いまの憲法が施行されて、ちょうど70年となるわけです。
70年というと、長いですね、人生では2世代にもなりますが、その間、日本国憲法は、一度も改正されておりません。
会長の清原は、ここ数年は、大震災が発生すれば、いまの憲法に規定がない「国家緊急事態の対処規定」を新設すべきことを、国民大会で提唱し、また、国会で集団的自衛権の問題、あるいは安全保障体制が論点となれば、その問題を、この大会で取り上げて、解説してきました。
しかし、前述のように、今年は、いまの憲法施行後、70年の節目の年ですから、基本に立ち返って、どういう問題があるか、皆様にご説明申し上げたい、と申しております。
また、そのあと、5人の有力国会議員の方々がそれぞれ、憲法改正の必要性、その内容について御講話下さいますので、どうか皆様、今日の憲法大会の記念日を心に留めて、お聞きいただきたいと存じます。
さあ、高い志を持った皆様方、共に一層強い志で、安心で幸せな国づくりの実現に励みましょう。
最後に、多分、皆様これはよくご存じだと思いますが、江戸中期またはその前から、日本には、素晴らしい格言がございます。それは、「為せばなる 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり」(上杉鷹山)
もうひとつ、そのオリジナルとなりますが・・・「為せば成る 為さねば成らぬ 成る業を 為らぬと捨つる 人のはかなき」(武田信玄)
以上、今年の憲法大会の意義を申し上げ、私の開会の辞とさせていただきます。
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清原会長の講話要旨(pdf)
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会長講話 「現行憲法施行70周年に当たり、一度も改正なきを憂えて!」 清原淳平会長・新しい憲法をつくる国民会議(自主憲法)会長
今年の会長講話は、ABCDEの5項目に分けて説明された。まず、
A、長年月・憲法を改正しないとどうなるか
憲法はじめ法は、施行日の時点で静止する。しかし時代は日進月歩、今日IT時代は分進秒歩。すると憲法と現実との間に大きなギャップ。ドイツはほぼ同時期、60回も改正。改正しない日本は解釈で補うほかない。
B、70年前に日本国憲法が作られた時代は、恒久平和を夢見ていた時代。その夢は数年で破れる。
第2次世界大戦で、独・伊・日の枢軸3国が完敗し、その年の10月24日に、戦勝国を中心とする国際連合が発足し、その連合憲章で戦争を阻止する安全保障条項が列記され、世界中が恒久平和を夢見た。
日本を占領・統治したマッカーサー連合国軍総司令官も、恒久平和に立脚し、その司令部(GHQ)職
員をして日本国憲法原案を起草せしめ、占領下日本政府へ提示、日本側も恒久平和を信じ受け入れた。
しかし、この憲法が発効したころ、米ソ対立・冷戦が始まり、朝鮮半島では、北朝鮮・中国軍と米国を
中心とする連合軍とが激戦し、世界の恒久平和の夢は、僅か数年で崩れた。だが日本はなお夢見ている。
C、現行憲法は、独立主権国家の体裁ではない。
「独立主権国家」の条件は何か? それは「自分の国は、自分で守る体制がある」ことである。ところが、いまの日本国憲法には、(1)陸海空軍の不保持。(2)武力行使の永久放棄。(3)(独立国には認められる)交戦権の否認。と3重の制約があり、独立主権国家の体裁ではない。それは植民地時代にみられた非独立・属国憲法の体裁であることを認識してほしい。
D、国際連合憲章からも、加盟国たる条件を満たしていない。
国連憲章は、地域での武力衝突を抑えるために、国連の要請で、加盟国に軍隊の派遣を義務付けている。日本の自衛隊は軍隊ではない。
E、国民の皆さん 憲法改正は、国民の権利であり義務であることを、ぜひ認識していただきたい。
◎清原会長の講話要旨(pdf)
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来賓講話「憲法改正へ進行を急げ」 平沢勝栄先生 講話
(衆議院議員・憲法審査会幹事、自民党広報本部長)
憲法96条〔改正手続条項〕の「衆参各議院の総議員の3分の2」の員数までは得ている。発議のため衆議院憲法審査会も開始したが、野党の反対があり、まだ4回しか開いていない。安倍総理が切望されるように、審査会幹事としてその進行を早めて、改正点を絞ってゆきたい、として個人的見解と断り、4~5の例を挙げられた。「平沢節」に拍手が沸いた。
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来賓講話「緊急事態対処規定を!」 中川雅治先生
(参議院議員、憲法審査会幹事、参院自民党議員副会長、前国家安全保障特別委員長)
参議院の憲法審査会は、野党の反対で残念ながら一度も開かれていない。憲法改正については政党も政局を超えて論議する必要を共有してほしい。特に自然大災害に対して、迅速救済のための緊急事態対処規定、そして北朝鮮の核ミサイルが現実化している今、憲法に安全保障体制の整備規程を置くことは、国家緊急の課題である。
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来賓講話「改憲なしに戦後終わらず」 櫻田義孝先生
(衆議院議員・文科委・災害特委員、党教育再生本部長)
北朝鮮からいつ核ミサイルが飛んで来るか分からない今、「平和憲法」と唱えるだけで、国を守れるか!70年前の憲法と現実とを比較すれば、憲法改正は当たり前のことだ。
なお、私は自民党の教育再生本部長として、現憲法第89条〔国による私学助成の禁止条項〕は現実無視の規定として、憲法を改正すべき早急な課題である。"憲法改正なくして、戦後は終わらない"と主張する。
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来賓講話「自衛隊合憲、明記を!」 秋元 司先生
(衆議院議員・内閣委員長、自民党前国土交通部会長)
報道によれば、日本の憲法学者の7割以上が自衛隊は違憲という。しかし自衛隊は365日24時間、陸海空、わが国をしっかり守っている。また、災害時には、自らの危険を顧みず人命救助に当たってくれている。そのことは、国民のほとんどが認め、感謝している。国民の皆さん。そうした自衛隊を憲法違反だとして放置しておいてよいのでしょうか。問いたい。
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来賓講話「維新の会も改憲です!」 石井苗子先生
(参議院議員・環境委理事、日本維新の会女性局長、元同時通訳・キャスター・女優)
東日本大震災の直後、看護師を動員して現地に駆けつけ、以来折に触れ医療支援活動をしています。自衛隊の方々が被災した子供を抱きかかえ走り回り、涙が出ました。
日本維新の会も改憲で、(1)教育の無償化、(2)国と地方の統治機構の改革、(3)安全保障など重要事項の合憲性判断のため、憲法裁判所の新設を、掲げています。
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熱心に聞き、拍手する聴衆
前記清原会長の解説を初め、「憲法改正の必要性」について、それぞれの角度から演説をされた5人の国会議員の講話に対して聴衆は熱心に耳を傾け、時に拍手を送った。報道も多数取材した。
なお、5人の国会議員の講話については、当日取材した専門紙・誌報道が、その発言内容を掲載している。
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大野真之介大会実行委員 大会決議(案)の朗読
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「大会決議」の伝達式
大会決議は、読み上げた大野真之介実行委員より、壇上前で、清原淳平会長へ手渡され、政府・国会へ伝達されることになる。
大会決議というと、一般に団体の主張を箇条的に宣言する形式が多いが、当団体では数年前から、国民の皆さまに、なぜ改正が必要かを理解いただくべく、論理説明的な形式をとり、国会・政党、国民の皆さま宛の文章形式にしており、評価されている。
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一、現行日本国憲法は昭和二十二年五月三日施行後、今年で七十年となるが、この間、一度も改正していない。同じ敗戦国であったドイツは、その憲法たる「ドイツ連邦共和国基本法」を六十回も改正している。なぜか、法は施行した時点で静止するが、時勢は日進月歩で進展するので、憲法と現実との間にギャップを生ずるからである。
一、現行日本国憲法は昭和二十二年五月三日施行後、今年で七十年となるが、この間、一度も改正していない。同じ敗戦国であったドイツは、その憲法たる「ドイツ連邦共和国基本法」を六十回も改正している。なぜか、法は施行した時点で静止するが、時勢は日進月歩で進展するので、憲法と現実との間にギャップを生ずるからである。
一、現行憲法は、戦争に負けた結果、連合国軍の占領下で作られた非独立・属国憲法の体裁である。その代表的なのは、第九条にある、(1)武力行使の放棄、(2)陸海空軍の不保持、(3)(独立国には認められる)交戦権の否認、である。しかし、世界の独立主権国家の憲法では、「自分の国は自分で守る」体制を、明記するのが原則である。
一、国際連合憲章では、その加盟国に独立主権国家を想定しており、世界の地域において紛争が生じた場合、調停をしても、武力衝突が避けられない場合には、緩衝地帯を設けるべく、加盟国に軍隊の派遣を求め、加盟国はそれに応ずる義務を規定する。日本は、第九条を理由に後方支援を求めるが、それで独立主権国家といえようか!
一、現行憲法は、七十年も改正されないため、第九条ばかりでなく、改正すべき箇所が三百余もある。憲法改正には第九十六条で、まず衆参各議院の総議員の三分の二以上で発議する必要がある。憲法改正は国家的課題! 与野党とも協力いただきたい。発議の後、国民の過半数の賛成で成立する。この投票は国民の権利である。御理解を!
右、決議する。
平成二十九年五月三日
第四十八回 新しい憲法をつくる国民大会
(=自主憲法制定国民大会)
※原文は縦書きだが、ここは横書きとした。