自衛隊の駆けつけ警護は、違憲ではない。その理由
講話日:平成28年12月2日(金) 清原淳平会長 |
講演要旨
いわゆる護憲派政党は、自衛隊の駆けつけ警護任務付与について、「それは違憲であり、また派遣する場合は、どういう場合に駆けつけ警護するのか明瞭に示せ」というが、そうした情報を出すこと自体、相手国側に利用されるだけだ。政治家も、情報セキュリティについての感覚を持っていただきたい。また、この駆けつけ警護問題は、単に現行日本国憲法原理主義で考えるのではなく、日本が昭和31年に加盟した国際連合憲章との兼ね合いで考えてほしい。国連憲章は、「自分の国は自分で守る」という独立主権国家を加盟の対象としている。しかし、現行憲法第9条は、占領下のまま「(1)武力行使の永久放棄、(2)陸海空軍の不保持、(3)(独立主権国家に認められる)交戦権の否認」と規定しているので、国連憲章と日本国憲法との間には大きなギャップがある。国連加盟後、早速その基本法を改正し、国連に積極協力しているドイツを見習うべきだ。日本も国連に加盟し、独立主権国家だというならば、憲法改正がなくても、国連憲章(及び条約)優位説に立ち、他国同様、基本的に「駆けつけ警護」を認めるべきだ、とした。