「第9条」をめぐる政府見解の変遷 憲法改正の必要性
講話日:令和5年2月24日(金) 清原淳平会長
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講演要旨
現憲法施行直後の昭和21年、吉田茂総理の答弁は、「第9条は、自衛権の発動としての戦争も、交戦権も、放棄している」だった。その4年後、朝鮮戦争が勃発。マッカーサー元帥の指示により、警察予備隊が創設され、その後、保安隊・自衛隊へと変わった。
専守防衛という言葉、昭和45年の防衛白書で初めて使われた。今、岸田総理が敵基地への反撃能力を明言し、9条との関係が論議されている。違憲論ばかりではなく、憲法改正の必要性が論議約が自国憲法と矛盾する場合は、憲法を改正する必要があるということになった。諸外国は憲法を数十回も改正しているが、日本では全く声が上がらないことを疑問に思っていただきたい。講和条約締結後、同じ敗戦国のドイツ、イタリアは、すぐ憲法改正し、再軍備するとともに、国連の要請に応じ、紛争地域に軍隊を派遣している。日本は、一度も憲法改正せず、占領下憲法のままである。
吉田茂総理と岸信介総理はじめ保守合同の立役者たちは、植民地憲法のままでは、国連に加盟できないということがよく分かっていた。世間では、岸総理と吉田総理は政策も正反対で、吉田総理は憲法改正反対だったとよく言われているが、そうした言説がいかに日本を誤らせていたか、嘆かわしい限りである。