「第三章 国民の権利義務」の問題点の解説!
講話日:令和5年11月16日(木) 清原淳平会長
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講演要旨
GHQの起案委員会は、この第3章の条文のほとんどを、世界人権宣言を参考にしたとみられる。基本的人権に対する認識は、西欧と日本都では大きく異なる。西欧では、専制君主の圧政から、天賦人権説を基に立ち上がった住民が、君主からの保護を求める契約として憲法ができた。日本にはそうした歴史的経過がなく、現行憲法はGHQから与えられたものを、70年以上改正せずにそのままの状態である。また、権利と責務は盾の両面として存在しているが、現行憲法は権利規定だけ並んでおり、責務規定はたった3カ所しかない。
第10条 日本国民の要件は、日本国性を持つ者であることを明記すべき。また、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」では不親切なので、国籍法によることを明記する。
第11条 「妨げられない」「与えられる」と受身的な表現になっているのはおかしい。また、他者の権利を妨げてまで自分の権利を主張してはならないことも盛り込むべき。
第14条 「法の下の平等」は、すでに出来ている法律の下でのみ平等であればよいという意味になる。「法の前の平等」とするのが正しい。