第三章 国民の権利義務」後段(第18条~第40条)の問題点の解説!

清原淳平会長

講話日:令和5年12月21日(木)

清原淳平会長

講演要旨


 第20条 信教の自由と政教分離は項を分けるべきである。国の行事は何らかの宗教性を伴うのが一般的なので、2項は削除すべきだ。 第21条 現行憲法制定当時とは表現の方法も増えているので、それも条文に盛り込むべきだ。
 第23条 教育を受ける権利と学問の自由は一つの条文にまとめた方がよい。
 新設 前半でも解説した通り、権利と責務は盾の両面だが、現行憲法は権利規定は多くあっても、責務規定がわずか3カ条しかない。まず、権利と責務が盾の両面であることを条文に明記。その上で、現憲法にもある納税の責務に加え、文化財や環境を保護する責務、国家非常事態(自然災害、外国からの侵略)が発生した場合に協力する責務を、明記する。
第31条 罪刑法定主義、法的三段論法などを明記する。
第33条~40条は、刑事訴訟法にも同じ内容が書いてあるので、削除する。代わりに、立法・行政・司法の三権に参加する権利を盛り込む。

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