集団的自衛権の行使について
――国会で意見が分かれる根本原因は何か――
講話日:平成26年7月23日(水) 清原淳平会長
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講演要旨
第二次安倍晋三内閣で安倍総理は、「これまでの政府は、日本国憲法第9条の趣旨から、我が国は集団的自衛権を行使できない、として来たが、現政府は、憲法解釈を改めて、集団的自衛権行使を限定的に容認することを、閣議決定する」との趣旨を表明された。これに対しては、野党や学者や言論界から猛烈な反対の声が上がっている。しかし、当団体は、安倍総理の発言を支持します。その理由として、まず、根底に、いまの日本国憲法は連合軍の占領下に作られたものですが、その占領下憲法をそのまま厳格に解釈するのか、それとも、昭和27年に日本が独立した以上、独立国との認識に立って解釈するのか、との違いといえる。日本が、独立国となった以上、そして国際連合に加盟した以上、集団的自衛権は行使できるとすべきである。国際連合憲章第51条には加盟した独立国は、「・・個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と明記してあり、昭和35年に改訂された日米安保条約の前文の中にも「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、」と記載されている。
「集団的自衛権」とは、自国と密接な関係にある国に対する武力攻撃を、自国に対する攻撃とみなして、反撃する権利である。日本とアメリカとはともに、国際連合憲章加盟国であり、また、日米安保条約でも上記のように「集団的自衛権」を有することを確認している。日本は現在、中国、北朝鮮、ロシアという核保有国に取り囲まれており、しかも、御承知のように、尖閣諸島において極めて緊迫した情況に置かれている。遠い中東地域ではなく、いま、目前の東アジアこそ焦眉の急である。核を持たない日本は、同盟国アメリカの核抑止力に頼らなければ、国家の安全を保てない情況である。国家・国民の安全を守るのは、時の政府の責任であり、そして、政府のトップ・総理大臣の最大の役目である。その点でも、安倍総理の決断・措置は正しいというべきである、等々の掘り下げた解説があった。