分かりやすい憲法改正学へのすすめ その8
 ──「第三章 国民の権利・義務の中の問題点」──

清原淳平会長

講話日:平成27年9月9日(水)

清原淳平会長

講演要旨

 第3章[国民の権利義務]の章は、31カ条と条文と条文数が多い。まず、目につくのは、条文の配列である。章の構成においても一般に、最初に総則的な事項を置き、その後に個々的な活用条項を置くのに、現行憲法では、公務員選定罷免権とか請願権とか国への損害賠償請求権が先に来て、総則的な「思想・良心の自由」「信教の自由」「表現の自由」などの総則事項が後ろの方にあるので、当団体改憲案では、まず、その配列から改めている。また、現行憲法は、自由権絶対的色彩が強く余りに個人の権利を主張しているため、「言いたい放題・やりたい放題するのが権利」であるかのような世相を産んでいる。当団体案では、「他人の権利を害してまで、自己主張できない。権利と義務とは盾の両面である」趣旨を盛り込んでいる。なお、環境権、知る権利、プライバシーなど、現代的な社会権的規定を入れたことも、説明があった。 続いて、「国民の権利義務」の章の冒頭から、当団体案が、現行憲法の条項の、何処をどういう理由で改正しようとしているのか、その逐条説明に移った。すなわち、第10条の「国民の要件」から始まり、ほとんどの条項につき、その改正すべき箇所、改正の理由を挙げて、解説があった。

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