日本国憲法第9条(戦争放棄)の問題点の解説といかに改正すべきかの提起
講話日:平成29年7月5日(水) 清原淳平会長 |
講演要旨
当団体が以前独自に調査したところ、9条の解釈は18通りに分かれるという。その内容も、終戦直後の理想主義的なものだ。しかし、すぐに朝鮮戦争が勃発し、その時点で憲法と現実の間にはギャップが生じた。その後70年一度も改正されずに来ているから、そのギャップはさらに広がっている。また、9条の内容は、戦争放棄、軍隊の不保持、交戦権の否認という植民地的性格を持っている。交戦権の否認というのは、法律用語からして間違っている。また、戦争を行う権利は、独立国の持つ権利の中でも最も基本的なものである。その権利を放棄しているということは、独立国ではないということだ。解釈によって自衛戦争も禁止していると主張するものもあるが、不戦条約で侵略戦争のみを禁止しており、このように解釈するのが妥当だ。2項では、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とある。しかし、実際には朝鮮戦争勃発後にすぐ警察予備隊ができたので、これも現実に合わない規定となった。自衛隊は、戦力には達していないから合憲だというのも無理のある解釈なので、改正すべきである。