憲法中の最大の課題「第9条」、その問題点を詳細説明する!
講話日:令和5年1月20日(金) 清原淳平会長
|
講演要旨
西欧諸国の近代憲法において、第1章~3章は、その国家の基本原則を掲げるのが普通である。日本国憲法は、第3章の国民の権利義務の前に、第2章戦争放棄がある。戦争放棄が日本国の基本政策ということになる。果たしてそれでよいのか?
第9条の1項前段「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」は、一見当たり前のことを書いているようだが、当然のことをことさらに書くのは、詫び証文の要素が強い。後段は、独立主権国家は、戦争を行う権利があるというのが基本認識であり、戦争放棄規定は、植民地憲法であることを如実に示している。
2項の陸海空軍不保持は、GHQにしてみれば、日本は少し前まで敵国だったので、規定を置くのはやむを得ない。日本国憲法制定当時の、世界から戦争はなくなるとした理想主義は、数年で崩壊した。その理想主義に基づいて創られた日本国憲法だけがいまだに改正されずに残っている。
第9条の解釈は、学者によって見解が分かれすぎている。国家の基本法である以上、誰が見ても分かるように改めるべきである。