憲法9条の問題点を解説する
講話日:平成29年10月11日(水) 潮 匡人先生 東海大学海洋学部講師、 元自衛隊三等空佐 |
講演要旨
一部の本では、日本国憲法は民定憲法だと書いてあるが、上諭を読めば、現在の日本国憲法が実は欽定憲法であることが分かる。よって、8月革命説も、押しつけ憲法論もおかしいということになる。ただし、占領下において憲法をつくったことは国際法違反であることも確かである。ただ、国際法違反だからという理由で憲法自体が無効だということはできない。憲法自体が無効ということは、戦後70年間でつくってきた法律がすべて無効だということになり、大混乱になってしまう。
多くの教科書に書いてある憲法9条の解説を読むと、自衛隊は直接的に違反とは書いていないが、違反であるかのように読める。だからこそ、いま憲法に自衛隊を明記すべきなのだ。災害発生時に懸命に働き、北朝鮮からの攻撃に備えて活動している自衛隊に対して「違憲だ」というのはあまりに失礼だ。9条は、元々1項と2項の順序が逆であった。これがそのまま通っていれば、まったく戦力は持てず、自衛隊は存在できないことになっていた。それを芦田修正によって2項の冒頭に「前項の目的を達するために」と入れたために、自衛のためであれば戦力を持つ解釈も可能になった。
「自衛隊の最高指揮権者は内閣総理大臣である」というのは正式には間違いだ。自衛隊を動かすには閣議を経なければならず、国家安全保障会議もできたので、会議にかけなければ動かせない。これでは最高指揮権者とは呼べない。今回の選挙で憲法に自衛隊を明記すると主張しているのは自民党だけである。他の党は「議論する」というだけで具体的にどうするのかという主張がない。他党も具体的な意見を出してほしい。
多くの教科書に書いてある憲法9条の解説を読むと、自衛隊は直接的に違反とは書いていないが、違反であるかのように読める。だからこそ、いま憲法に自衛隊を明記すべきなのだ。災害発生時に懸命に働き、北朝鮮からの攻撃に備えて活動している自衛隊に対して「違憲だ」というのはあまりに失礼だ。9条は、元々1項と2項の順序が逆であった。これがそのまま通っていれば、まったく戦力は持てず、自衛隊は存在できないことになっていた。それを芦田修正によって2項の冒頭に「前項の目的を達するために」と入れたために、自衛のためであれば戦力を持つ解釈も可能になった。
「自衛隊の最高指揮権者は内閣総理大臣である」というのは正式には間違いだ。自衛隊を動かすには閣議を経なければならず、国家安全保障会議もできたので、会議にかけなければ動かせない。これでは最高指揮権者とは呼べない。今回の選挙で憲法に自衛隊を明記すると主張しているのは自民党だけである。他の党は「議論する」というだけで具体的にどうするのかという主張がない。他党も具体的な意見を出してほしい。